人事コンサルタントの徒然草子

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help リーダーに追加 RSS 人事における降格とは

<<   作成日時 : 2008/05/20 11:40   >>

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埼玉県が昨年の4月から自己申請による降任制度を導入

しています。対象となるのは、知事部局の主査級以上の

職員で、家庭の事情やストレスで職務に耐えられないと

自らで判断したら、降格を申し出ることができます



企業において降職、降格は「役職や職位を下げる降格」

と「資格等級を引き下げる降格」 があります。役職・職位を

下げる降格は、部長を課長にするという組織の役職を解く

ことで、これは会社の人事権行使と考えられ、会社に幅広

い裁量が認められています



それでは、企業が職務遂行にあたり必要となる能力に応

じて職務等級付けを行っている職能資格制度のもとでは、

資格等級を引き下げることはできるのでしょうか?



職能資格制度では人間の能力を幅広く捉えており、一度

備わった能力は低下しないとされます。職能資格制度の

大家の先生もこの制度に降格はない、と断言され、職能

資格制度に降格はありえないとするコンサルタントも多い

ようです



しかし、能力の範囲を狭く、限定的にとらえるならば能力

の低下も起こりえます。かつてパソコンを使いこなすのは

特別な能力でしたが、いまでは必須要件になっています。

では、今でもパソコンを使えない人の能力は低下したのか、

いないのか?









パソコンを使いこなすのは教育をすれば身に付くスキルで

あり、それを能力と定義づけるのは間違いだ、パソコンを

使えなければ、教育をする、自己啓発を促すべきであり、

能力に結びつけるべきではない、職能資格制度を支持す

る人はそう言うでしょう



しかし、最近は職務において優れた成果を上げるために

必要となる教育や研修がわからない場合も多いのです。

マニュアルやOJTで教える「形式知」 ではなく、教える

ことができない、文書化できない「暗黙知」 が求められる

ことが多いのです



また、何を身に付ければ数年先に予想される職務に対応

したスキルが身につくのか、そんな答えがわかる人や会

社はありません



結局、人事制度は会社のものであり、コンサルタントの

ものではありません。自社における能力をどのように考

えるのかの決定権は会社にあります。会社が降格が

必要と判断すれば能力低下により資格等級を引き下げ

ても構わないのではないでしょうか



実際に降格を実施するためには、就業規則に資格等級

の見直しにより降格・減給があることを明記しておくこと

が必要です。そして降格の基準を作り、人事考課におけ

る客観性・透明性・公平性を確保することも必要です



そして人事考課の結果は必ずフィードバックし、結果に

不満があれば苦情を申し立てる場を設けることが望ま

れます。また降格がある以上、大幅な昇格を可能にす

ることも必要かもしれません









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