人事コンサルタントの徒然草子

アクセスカウンタ

help リーダーに追加 RSS 会社が勝てない労働裁判とは

<<   作成日時 : 2008/05/09 11:30   >>

トラックバック 0 / コメント 0

 
最近やたらと会社の不祥事、不手際が明るみになり、

必ず 「コンプライアンス違反」 が問われています。

その背景には社会全体における法令遵守の意識の高

まりがあります



労働問題を巡る使用者と労働者の争いも、雇用関係の

流動化、M&A、資本提携、労働者の権利意識の高ま

りなどを背景により一層増加することが考えられます。

また労働審判制度や個別の労働関係の紛争を解決す

る機関の充実もこれを後押しします



労働問題の紛争において会社側にほとんど勝ち目がな

い事件というのがあります。一つは管理監督者を巡るも

のです。
これは労働基準法が管理監督者には労働時間、

休憩、休日の規定の適用を除外することを認めているこ

とから生じます



  (注)それでも深夜労働は除外されませんので、

     午後10時から午前5時の間の深夜労働に

     ついては、割増率・2割5分以上で計算した

     割増賃金を支払う必要があります



典型的な事例としては、会社が管理職には残業代を支

払わないでよいと解釈し、これが紛争になるものです。

マクドナルドの店長が訴えた事件がマスコミで大々的に

取り上げられ、「名ばかり管理職」 としてすっかり社会的

な認知を得た格好になりました



労働基準法での「管理監督者」 は世間一般の理解より

もはるかに狭い扱いとなっています。役職名ではなく、

実態を重視し、経営者・役員と一体的な立場にある者を

管理監督者としています



このためタイムカードで時間管理をされている、管理職

手当・役職手当が些少で従業員と大差がない、一定以

上の人事上の権限や業務執行上の予算が付与されて

いない、といった場合では、管理監督者と認められない

ケースが多Iいのです









こうした管理監督者を巡る労働問題が裁判になれば会

社側にほとんど勝ち目がないのが実態で、意地を張って

争うと結局大損をすることになります。争うことよりも、い

かにして未払いの残業代の支払額を抑えるかに重点を

移す法廷闘争が望ましいとされます



白黒つけるまで争って敗れると、「付加金」という一種

の制裁金も課せられます。付加金の最高額は未払い

となった残業代と同じ額となります。
つまり未払いの残

業代が2倍にハネ上がることになります。マクドナルド

の顧問弁護士もそのことを説明しているのでしょうが、

会社側が聞き入れず、とことん争うつもりなのでしょう



               ☆



もう一つ会社が勝てない紛争は、「安全配慮義務違反」

を巡るものです。
安全配慮義務とは法律関係に基づく社

会的な関係にある当事者間に生じる義務とされており、

雇用関係がなくても安全配慮義務が生じます



会社は正社員以外にもパート、アルバイト、派遣社員、

請負業者、納入業者、その他何らかの法律・契約関係の

ある人との間にはすべて安全配慮義務を負っています。

従って労働災害が起きると安全配慮義務違反となり、

相手側から民事上の損害賠償請求を受けると、これに勝

訴するのはほぼ不可能とされています



労災保険はケガ、疾病、障害、死亡などに対する給付で

あり、慰謝料や将来にわたって失われた逸失利益などは

補償されません。
労災保険はクルマの自賠責保険のよう

なものと考えておき、任意保険に相当する民間の傷害保

険を準備しておくことが必要でしょう


 



 
 
 
 

設定テーマ

関連テーマ 一覧

月別リンク

トラックバック(0件)

タイトル (本文) ブログ名/日時

トラックバック用URL help


自分のブログにトラックバック記事作成(会員用) help

タイトル
本 文

コメント(0件)

内 容 ニックネーム/日時

コメントする help

ニックネーム
本 文